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年間医療費が10万円を超えたら、医療費控除で節税しよう

年間医療費が10万円を超えたら、医療費控除で節税しよう

医療費の自己負担が1年間で10万円を超えた人は申告を

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)の医療費の自己負担額が合計で10万円(年収200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、税務署に申告すると、超過分が所得から控除されて、所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。申告する自己負担総額は、生計を同じくする家族や親族の分を合算することができます。

医療費控除の対象となる医療費は主に次のようなものがあります。

●医師や歯科医師に支払った医療費

●治療や療養に必要な医薬品代(かぜ薬などの市販薬を含む。ただし、病気予防や健康増進を目的としたビタミン剤などは含まない)

●通院費(公共交通機関の交通費、公共交通機関が利用できない場合を除いてタクシー代は含まない)

●入院時の部屋代や食事代

●健康診断や人間ドックの費用(重大な疾病が見つかり、治療を行った場合に限る)

ただし、協会けんぽや生命保険会社などから給付があった場合は、その金額を差し引いた金額となります。

マイナンバーカードの利用で申告がさらに便利に

医療費控除の申告には、確定申告書や医療費の明細書を確定申告会場で提出する必要がありますが、スマートフォンやパソコンを使ってウェブサイト(e-Tax)からも行うことができます。

また、マイナンバーカードを取得し、「マイナポータル」に利用者登録をすると、申告がさらに便利になります。e-Taxから、画面の案内に沿って操作し、マイナポータルと連携すると、1年分の医療費通知情報が自動で入力されるので、医療費の領収書ごとに入力する手間が省けます。さらに、公的年金などの源泉徴収票や社会保険料控除も自動入力が可能になります。

2022年分の確定申告の時期は2023年2月16日(木)から3月15日(水)までですが、医療費控除はこの時期外でも申告は可能です。スマホやパソコンによるマイナポータル連携の操作方法などは、動画でもわかりやすく解説されています。詳細は国税庁のホームページをご参照ください。

セルフメディケーション税制の活用も

薬局やドラッグストアで購入したスイッチOTC医薬品(医師の処方せんが必要だった薬を市販向けに転用した薬)などの購入額が1年間で12,000円を超えると、超えた分が所得から控除されるのがセルフメディケーション税制です。控除額の上限は88,000円で、生計を同じくする家族の分も合算できます。医療費控除と同様にe-Taxで申告できますが、医療費控除と併用して申告できないので、どちらかを選択する必要があります。