4月から自転車に乗るときはヘルメット着用が義務化
自転車死亡事故の約6割が頭部に致命傷
2023年4月から、改正道路交通法の施行により、年齢を問わず、自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用が努力義務となります。これまでは、13歳未満の子どもを対象に、保護者がヘルメットを着用させるよう努めなければならないとされていましたが、4月からは年齢に関係なく、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならなくなります。
近年、コロナ禍の影響で自転車通勤が増えるなど、自転車の利用者数が増えており、それに関連して事故も多くなっています。警察庁によると、2021年の自転車関連事故の件数は6万9,694件で、前年より2,021件増加しました。また、2017~2021年に自転車の乗車中の事故で死亡した2,145人のうち、約6割の1,237人が、頭部に致命傷を負っていました。さらに、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると、約2.2倍も高くなっていました。
自転車を安全に乗るために交通ルールを守ろう
自転車に乗る際は、次の「自転車安全利用五則」を守りましょう。
①車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用
重大な事故につながりかねない信号無視や一時不停止、右側通行などの違反については、これまで「警告」にとどめていたケースでも、罰金など刑事処分の対象となる違反切符(赤切符)が交付されます(5万円以下の罰金など)。さらに、3年以内に赤切符の違反を2回おこした場合、講習の受講が義務づけられています(または5万円以下の罰金)。
ヘルメット着用は努力義務のため、罰則が設けられているわけではありませんが、交通事故による被害を軽減するために、自転車に乗るときは乗車用ヘルメットを着用しましょう。とくに成長過程の子どもは体の重心位置が不安定で、転倒したときに頭部に重大なダメージを受けることがあるため、自転車に乗るときはもちろん、幼児用シートに乗せるときもヘルメットをかぶらせましょう。
「ながらスマホ」は絶対にやめて
自転車を運転中に、スマートフォンなどの画面を見たり、操作したりする「ながらスマホ」が原因となる交通事故の発生が後を絶ちません。なかには、事故の相手方である歩行者が亡くなる事故も発生しています。自転車を運転中の「ながらスマホ」は、不安定な運転になったり、周囲の自転車や歩行者などに対する注意が不十分になり、重大な交通事故につながる危険な行為ですので、絶対にやめましょう。