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4月から女性活躍推進法が101人以上の中小企業も対象に

4月から女性活躍推進法が101人以上の中小企業も対象に

働きたいと考えている女性が活躍できる働き方の推進をめざす

女性活躍推進法とは、昨今取り組まれている働き方改革の一つで、「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的として、事業主に「女性活躍推進法に基づく一般的事業主行動計画の策定・届出」および「女性活躍推進法に関する情報公表」を義務づけているものです。現時点で義務の対象となっているのは「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」ですが、同法の改正により、2022年4月1日から「常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主」も義務の対象になります。

少子高齢化によって労働人口が減る将来において、優秀な人材を採用したり、採用した人材に長く職場で働いてもらったりするためには、働きやすい職場づくりが欠かせません。日本は諸外国と比べても、女性の就業率や管理職率が低いのが現状です。女性活躍推進法は、特に「自分の意思で働いている、または働きたいと考えている女性について、個性・能力を十分に発揮しながら活躍ができるように女性の働き方を推進すること」をめざしています。

101~300人の常時雇用者がいる事業主が行うべき4つのステップ

新たに対象となる101人~300人の常時雇用者がいる事業主が行うべき、具体的な準備は以下の4つのステップがあります。


1.自社の女性活躍状況の把握、課題分析
現状把握する事項は、①女性採用比率、②勤続年数男女差、③労働時間の状況、④女性管理職比率の4つです。

2.行動計画の策定、社内周知、公表
行動計画には「自社の課題解決に必要な取り組み」を選択し策定してくことが勧められています。上記1. で確認した自社の女性活躍についての現状を踏まえ、課題を分析します。
例えば、「産休育休を取得する女性社員が出た場合、職場復帰の際に同じ部署や職種で復帰できるか」、「子育てをしながら管理職をめざすことは可能か」などが挙げられます。
課題の分析ができたら、計画書を作成します。社内周知には、事業所内に掲示、オンラインページに掲載、メールでの共有など、事業所内で働くすべての人が内容をいつでも確認できるような方法で行います。

3.行動計画を策定した旨の届出
行動計画を策定したら、都道府県労働局に届出をします。

4.情報公表
課題に対しての取り組みを行った結果をまとめ、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」に登録して公表します。

各社の取り組みを国が確認し、優れた取り組みを行っている一般事業主については認定がなされます。もし、義務ないし努力義務が果たされていない場合、厚生労働大臣(都道府県労働局長)により報告徴収、助言指導、勧告があるので注意が必要です。

女性活躍推進法に取り組むうえで、女性特有の健康課題への対策も欠かせない

企業が女性活躍推進に取り組むことで、女性にとっては仕事と家庭を両立できる環境が整い、結婚・出産・子育てなどのライフイベントに影響を受けることなく、長期間安定して働くことが可能になります。企業にとっても女性活躍推進をアピールでき、採用にも優位になる可能性があります。女性活躍推進法に積極的に取り組むことは、企業側にも働く女性側にも大きなメリットがあるといえるでしょう。

なお、女性が活躍できる職場づくりには、女性特有の健康課題への対策も重要です。経済産業省によると、月経随伴症状などによる労働損失は年間4,911億円との試算もあります。職場全体で女性の健康課題について理解を深め、適切な受診や早期の治療ならびに治療継続のための環境整備などが企業には求められます。